国土交通省と警察庁は先だっての自動運転車両の試験運用中の人身事故を受け、当面の公道での当該実証試験について、試験申請のレギュレーションを厳しくする一方、追従走行時のみに試験を行うものに限定して許可申請の手続を簡素化することを検討していると発表した。
自動運転車両が車列の先頭に来る場合は機能を停止または限定させるルールで、単独走行時の車両コントロールの検証の前に、追従走行(いわゆる数珠つなぎ走行)での機能の熟成を図るというステップを踏むことで、単独走行時のエラーによる事故・違反(信号無視、直前で事故が起きた際の2次被害)を未然に防ごうというもの。進路変更の試験に対応するため、車線変更時に限定して先行車両は同一車線に限らないとしている。
追従走行による走行中に自車の予測される進行ルートと、実際に走っている先行車のルートを比較しながら走ることでリアルタイムでの検証により走行ルート自車制御の精度を上げ、試験段階である自動運転車の安全度を担保する狙い。またこれにより、逆走車両と自動運転の試験車両による事故を未然に防ぐ効果もあるとしている。
また同様に後続車両の動きも検証するため、車両後方を認識する装置を導入している場合はさらなる優遇措置も検討するという。
今後の申請だが、自動運転レベル3、レベル4の試験については、2名以上の覚醒状態にある試験者が搭乗し、試験中は生体センサーによりそのログを記録し保管するものとしている。また管轄の警察への道路使用許可申請は、試験期間(1ヶ月)と出発地又は主たる場所を管轄する警察署長に申請が必要とする。追従走行限定の際も同様の試験者の搭乗を推奨するが、道路使用許可について、期間は従来の申請の6ヶ月を延長し通年とした。
国内での自動運転車の実証実験は、2015年に金沢大学の研究グループが石川県珠洲市の公道でおこなったものが最初。
(2018年4月1日)
※原稿はエイプリルフール
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Norio Furuching Furukawa
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